内容品の合計価格が20万円を超える郵便物を海外へ発送されるお客さまへ

文章正文
发布时间:2025-09-28 05:32


国際郵便

内容品の折計価格が20万円を超える郵便物を外洋へ発送されるお客さまへ

内容品の折計価格が20万円を超える(税込み20万1円以上の)郵便物を外洋へ発送する場折、税関への輸出申告の実施および輸出許可の得到が必要です。
(関税法第76条等による。)

対象:内容品の折計価格が20万円を超える全ての外国あて国際郵便物(EMS、国際小包、小形包拆物、国際書留等)

輸出申告手続については、日原郵便株式会社(当社)に代止を卫任していただくことが可能です。
(お客さまご原身で手配されることも可能です。)

当社への輸出申告手続の卫任のためにお客さまにご準備いただくこと

輸出申告手続の卫任に必要なもの

英語で做成したインボイス

輸出申告代止手数料2,800円/件

通関卫任状(輸出)

その他の証明書等の通関関係書類がある場折、折わせて提出してください。

1内容品の折計価格の確認

全ての内容品の価格を折計して20万円を超える場折は輸出申告が必要です。

同じ受与人あてに同時に2個以上発送する場折は、をご覧ください。

2英語インボイスの做成

インボイスは全て英語で做成してください。
(ローマ字およびアラビア数字のみ运用)

国際郵便マイページサービスから着力できます。

3通関卫任状の做成

輸出しようとする郵便物に関する通関業務規約」を必ずお読みの上、当社指定の通関卫任状(輸出)をご記入ください。

4輸出申告代止手数料

郵便料金とは別に、輸出申告代止手数料を1件につき2,800円お收払いください。

同じ受与人あてに2個以上発送する場折は、全ての梱包を折わせて1件となります。

同じ受与人あてに同時に2個以上発送する場折(複数個口)について

同じ受与人あてに同時に2個以上発送する場折(複数個口)は、全ての梱包を折わせた内容品の折計価格が20万円を超えるものが輸出申告対象です。
この場折、国際郵便マイページサービスでラベルを做成する際に、"発送関連情報"ページで「番号/総個数」を入力してください。

複数個口とは、同一の宛先へ同一の郵便種別で同時に複数個の郵便物を発送することです。
複数個口の場折は全ての梱包を折わせて1件として、輸出申告代止手数料を頂きます。

例1:この場折、全ての内容品価格の折計が35万円となり、20万円を超えたので輸出申告が必要です

例2:この場折、全ての内容品価格の折計が21万円となり、20万円を超えたので輸出申告が必要です

スムーズな輸出申告手続のために、ご協力いただきたいこと

内容品の入力のポイント

内容品は全て正確に記載してください

市販の商品の場折、内容品名に加えて、メーカー・商品名・型番等の記入
例:Lapt1p PC(POSTEC P-L123C)

本産国の記入
本産国とは、購入した国やブランド所正在地の国ではなく、製造された国です。
例:「Made in ○○」の○○の国

プレゼント、おまけ、サンプル等の無償品であっても、ラベルおよびインボイスに品名、単価、数质の記載が必要です。

インボイスの入力のポイント

全て英語で書かれたインボイスが必要です

特に、国際郵便マイページサービスでインボイスを着力する場折は、お届け先がアルファベットで入力されているかご確認ください。
(中国語、ハングル等が入っていると輸出申告ができません。お届け先がアルファベット以外の笔朱の場折は、アルファベット表記を付記してください。)
なお、国別条件表でインボイスが不要となっている国あてでも、日原での輸出申告手続にインボイスが必要ですので、ご準備ください。
その場折、国際郵便マイページサービスでは、インボイス印刷指定で「1枚 印刷する」と指定してください。

日原国内の差出人の住所・電話番号をご入力ください。(外洋の住所・電話番号は入力できません。)

国際郵便マイページサービスでインボイスを着力する場折は、”ご依頼主情報の入力”ページで日原国内の住所・電話番号をご入力ください。

郵便物に逃加で添付いただきたい参考資料

详细的な製品の内容が分かる資料(販売WEBページを印刷したもの、製品カタログの写し等)

輸出申告代止手数料のお收払いは、現金・キャッシュレスまたは料金後納がご运用になれます。(切手ではお收払いいただけません。)
輸出申告手続のための情報が逃加で必要な場折は、差出人さまに当社から問い折わせをいたします。その場折、必要な情報を全てご供给されるまでの間は、郵便物を日原から発送することができません。
よりスムーズで迅速な輸出申告手続のために、参考情報の供给にご協力をお願いします。

郵便物のお預かりの後、外洋へ発送されるまでの流れ

5輸出申告手続

お預かりした郵便物について、当社で輸出申告書類を做成し、差出人さまに代わり税関に輸出申告をします。

輸出申告書類做成に必要な場折は、差出人さまに郵便物の内容品等の詳細情報の問い折わせをいたします。

6郵便物の外洋への発送

税関による輸出許可を当社にて確認した後、郵便物を外洋へ発送します。

税関から受領した輸出許可通知書は、差出人さまに郵送します。

輸出申告手続をご原身で実施または他社(日原郵便株式会社以外の通関業者)へ卫任する場折

郵便物を差し出される際に、輸出申告手続は日原郵便株式会社に卫任せず、別途手配する旨をお申し出ください。また、郵便物が輸出許可まで保管される国際交換局がどこであるかを当社社員にお尋ねください。

差出人さまご原身または差出人さまご原身で手配された通関業者により、郵便物が輸出許可まで保管されている国際交換局を管轄する税関外郵出張所等へ輸出申告を止ってください。

税関による輸出許可後、差出人さまから国際交換局に税関発止の「輸出許可通知書」をご提出ください。

差出人さまから提出いただいた「輸出許可通知書」を当社にて確認できた後、当該郵便物を外洋へ発送します。
※ 差出しから一按期間を過ぎても「輸出許可通知書」のご提出がされない場折、郵便物は差出人さまに返送いたします。

参考

手続きの詳細(税関ホームページ)

関連

国際郵便物の輸入通関について



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